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定款
公益財団法人 目黒区勤労者サービスセンター定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条
この法人は、公益財団法人目黒区勤労者サービスセンターと称する。
(事 務 所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第3条
この法人は、目黒区内の中小企業に勤務する勤労者と事業主及び区内に居住し区外の中小企業に勤務する勤労者及びその家族並びに区民(以下「中小企業勤労者等」という。)に対し、総合的な福祉事業を行い、もって中小企業勤労者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)中小企業勤労者等の生活の安定及び財産形成に資する事業
(2)中小企業勤労者等の健康維持増進に資する事業
(3)中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に資する事業
(4)中小企業勤労者等の給付に関する事業
(5)中小企業勤労者等の健康管理促進に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、東京都において行うものとする。
第 3 章 財産及び会計
(基本財産)
第5条
この法人の基本財産は、前条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2
基本財産は、評議員会で別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の維持管理及び運用)
第6条
この法人の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
(特別の利益供与の禁止)
第7条
この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者並びにこの法人の役員等及び評議員又はこれらの親族等に対し、金銭の貸付、資産の譲渡、役員の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(事業年度)
第8条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条
この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第 4 章 評 議 員
(評議員の定数)
第12条
この法人に、評議員7名以上11名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2
評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3
評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4
評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任者と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6
評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7
評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8
前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の特定の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9
第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10
評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特別の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特別の関係がある者が含まれてはならない。
11
評議員のうちには、他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である評議員の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
12
評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
13
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の任期)
第14条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第12 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条
評議員は、無報酬とする。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第 5 章 評議員会
(構 成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第17条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第18条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2
定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3
臨時評議員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と判断したとき。
(2)評議員から理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集の請求があったとき。
(招 集)
第19条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは他の理事が招集する。
2
理事長は、前条第3項第2号による請求があったときは、その日から6週間以内に評議員会を招集しなければならない。
3
評議員会を開催するには、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその招集の通知を発しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第20条
評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(決 議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25 条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第22条
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第 6 章 役 員
(役員の設置)
第25条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上9名以内
(2)監事 2名以内
2
理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。
3
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条
理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5
この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特別の関係にある者を含む。)及び評議員(その親族その他特別の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別な関係があってはならない。
6
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第25条第1項で定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事の権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(役員に対する報酬等)
第31条
理事及び監事は、無報酬とする。
2
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(役員の責任の免除)
第32条
この法人は、理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第 7 章 理事会
(構 成)
第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第34条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第35条
理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2
定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。
(4)監事が必要と認めて理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき。
(5)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招 集)
第36条
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第5号により監事が招集する場合を除く。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3
理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に、理事会を開催しなければならない。
4
理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第37条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決 議)
第38条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第40条
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2
前項の規定は、第27 条第3項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第41条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 8 章 事務局
(事務局)
第42条
この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4
前項以外の職員は、理事長が任免する。
5
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第 9 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第43条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第44条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13 条についても適用する。
3
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11 条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4
前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第46条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益法人認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第49条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。
2
前項の公告方法に加え、電子公告により行うこともできる。
第 11 章 補 則
(掛金負担者)
第50条
この法人は、第4条第1号から第5号に規定する事業を実施するうえで、事業掛金負担者(以下「掛金負担者」という。)を置くことができる。
2
掛金負担者は掛金を払わなければならない。
3
掛金負担者は、第4条第1号から第5号に係る事業に関し、利用補助を得ることができる。
4
掛金負担者の対象、掛金の額、掛金の支払い方法及び掛金の使途等については、理事会の決議により別に定める。
(委 任)
第51条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を特例民法法人の事業年度の末日とし、公益法人設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の代表理事は、大 鷲 公 弘 とする。
4
この法人の最初の業務執行理事は、浅 沼 裕 行 とする。
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2021年4月1日発行(画像をクリック)
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