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目黒区労働者サービスセンター

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期間・補助額・利用方法等

宿泊施設の利用

当サービスセンターが契約している指定宿泊施設及び指定宿泊施設グループに宿泊する際は、協定料金(原則一般料金より割引、一部の施設及びグループでは一般料金と同額)で宿泊できます。

宿泊補助

当サービスセンターの会員ご本人が、指定宿泊施設・指定宿泊施設グループ及び旅行会社の契約支店を利用する際、下記の条件で宿泊補助を利用することができます。※宿泊代金が補助額以下の場合は、実際に掛かった宿泊代金が補助額となります。

補助期間と補助額

4月1日から3月31日まで
1泊:2,000円補助
1会員・年度内2泊まで

利用方法

予約

宿泊施設の予約先又は旅行会社の契約支店へ宿泊の予約をしてください。
※予約の際は、必ず目黒区勤労者サービスセンターの会員である旨を伝えてください。
※施設によっては、旅行会社の企画するパックや各施設が実施する特別割引プラン等の方が安い場合もあります。
※掲載している宿泊料金は令和2年4 月1 日現在のものです。宿泊料金は予告なく変更されている場合がありますので、予約の際は必ず御確認ください。
また、料金を確認される場合も目黒区勤労者サービスセンターの会員である事をお告げください。

利用補助申請

補助券の発行は、宿泊日の3ヶ月前同日より発券可能

・予約が取れましたら、当サービスセンターにご連絡ください。
宿泊施設利用補助券をお送りします。
〈注意〉 利用の変更・取消が生じた場合は、予約先へ連絡(キャンセル料がかかる場合がありますので必ずご確認ください)すると共に、当サービスセンターに連絡のうえ必ず補助券をご返還ください。

センター指定宿泊施設の場合

宿泊

チェックイン時にフロントへ会員証を提示し、宿泊施設利用補助券を提出してください。

清算

チェックアウトの際に協定料金から補助金額を差し引いた利用料金をお支払いください。大人の方は、宿泊料金の他に入湯税150 円が掛かる場合がございます。

各旅行会社の支店に申し込みの場合

クーポン券の購入

予約した支店へ会員証を提示し、利用補助券を提出のうえ、利用料金を支払って宿泊クーポン券を購入してください。
※利用料金は、各旅行会社の協定料金から利用補助券に記載された補助額を差し引いた金額になります。

宿泊

フロントにクーポン券を提出し、ご宿泊ください。

指定宿泊施設は、宿泊施設利用補助券を使い切ってしまった場合でも、協定料金で何度でもご利用いただくことができます。
※区民の方は協定料金でご利用することができます。


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