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給付金

給付金

会員の方は、当サービスセンターの給付規程に基づき給付金が支給されます。

給付規程(PDF

給付金の種類及び金額
給付項目 給付区分 給付金額
会員の在会期間(入会月を含む)
7〜12ヶ月 13ヶ月以上
結婚祝金 会員が入籍した時 5,000円 10,000円
金婚祝金 会員が入籍後満50年を迎えた時 10,000円 20,000円
銀婚祝金 会員が入籍後満25年を迎えた時 5,000円 10,000円
出産祝金 会員または会員の配偶者が出産した時 5,000円 10,000円
入学祝金 会員の子(養子含む)が小学校に入学した時 5,000円 10,000円
会員の子が(養子含む)が中学校に入学した時 5,000円 10,000円
ニ十歳祝金 会員本人が満20歳の誕生日を迎えた時 5,000円 10,000円
死亡弔慰金 会員 会員期間 1年未満 7~12ヶ月 5,000円
会員期間 1年以上 5年未満 20,000円
会員期間 5年以上10年未満 40,000円
会員期間 10年以上15年未満 60,000円
会員期間 15年以上20年未満 80,000円
会員期間 20年以上 100,000円
配偶者の死亡 10,000円 20,000円
子の死亡(死産を含む) 5,000円 10,000円
実父母(実父母及び養父母)の死亡 5,000円 10,000円
入院見舞金 入院5日以上(連続した入院に限る) 2,500円 5,000円
入院10日以上(連続した入院に限る) 5,000円 10,000円
入院15日以上(連続した入院に限る) 7,500円 15,000円
入院20日以上(連続した入院に限る) 10,000円 20,000円
入院25日以上(連続した入院に限る) 12,500円 25,000円
入院30日以上(連続した入院に限る) 15,000円 30,000円
災害見舞金 全 損(全 焼・全 壊) 25,000円 50,000円
半損(半焼・半壊・床上浸水) 10,000円 20,000円
一部損(一部焼・一部壊) 5,000円 10,000円
障害見舞金 1級(都道府県発行の身体障害手帳) 50,000円 100,000円
2級(都道府県発行の身体障害手帳) 40,000円 80,000円
3級(都道府県発行の身体障害手帳) 30,000円 60,000円
4級(都道府県発行の身体障害手帳) 17,500円 35,000円
5級(都道府県発行の身体障害手帳) 10,000円 20,000円
6級(都道府県発行の身体障害手帳) 5,000円 10,000円

災害見舞金の損害状況について

給付区分 規模
全損 家屋及び家財の概ね70%以上の損害を受けたとき
半損 家屋及び家財の概ね30%以上の損害を受けたとき、又は床上浸水したとき
一部損 家屋及び家財の概ね30%未満に損害を受けたとき
給付事由の発生を証明する書類(添付書類は、コピーも可能です。)
給付項目 添付書類
結婚祝金 戸籍謄本又は婚姻受理証明書 (入籍以後の発行日の書類)※再婚の場合は同一人1回を限度とする。
金婚祝金 戸籍謄本又は抄本(入籍満50年を経過した日以後の発行日の書類)
銀婚祝金 戸籍謄本又は抄本(入籍満25年を経過した日以後の発行日の書類)
出産祝金 母子手帳の出生届出済証明書、出生届受理証明書又は戸籍謄本 ※多胎児出産の場合はそれぞれが対象
入学祝金 続柄が記載された住民票又は続柄が確認できる事項が記載されている就学通知書もしくは続柄が確認できる※健康保険証(「被保険者記号・番号を黒塗りしてください。)
ニ十歳祝金 住民票・運転免許証・パスポート・※健康保険証(「被保険者記号・番号を黒塗りしてください。)
死亡弔慰金 会員及び家族の死亡事項が記載され、かつ「亡くなられた会員と請求者」または「会員と亡くなられた家族」との続柄が証明できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・死亡診断書(死産・流産の場合は、医師の証明書又は死産届受理証明書) など
災害見舞金 官公署が発行する罹災(りさい)証明書
入院見舞金 入院期間が記載されている医師の診断書又は入院診療費請求書・入院診療費領収書(入院期間記載のあるもの)
障害見舞金 都道府県が発行する身体障害者手帳

(※)令和2年10月1日より、健康保険法等の一部を改正する法律が施行された事により、個人情報保護の観点から「健康保険証等の被保険者等記号・番号」に対しての取扱いが厳格に規定されました。これにより、健康保険被保険者証のコピーを添付する場合、「被保険者等記号・番号」をマスキングテープで隠してからコピーしてください。なお、FAXでお送りいただいた際に、該当部分が確認出来る場合は、事務局で確認が出来ないよう黒塗りさせていただきます。

【受給資格】
  1. 1.会員の資格を得てから 6 ヶ月以内(入会月を含む)に発生した給付事由については、受給資格はありません。
  2. 2.会員の受給資格は退会日の翌日から消滅します。ただし、会員本人の死亡弔慰金については、親族の方が請求できます。優先順位は以下記載のとおりです。
    • 第一順位 配偶者(事実上婚姻関係にある者(未届)を含む。)
    • 第二順位 子
    • 第三順位 父母
    • 第四順位 孫
    • 第五順位 祖父母
    • 第六順位 兄弟・姉妹
  3. ※死亡弔慰金を受けるべき同順位のかたが2人以上あるときは、その1人のした請求は全員でしたものとみなして、1人に対して支給します。
  4. 3.会員本人死亡の際、親族の方の請求には、亡くなられた会員との続柄の記載されている公的書類が必要となります。
【支給制限】
  1. 1.給付事由が、死亡弔慰金・入院見舞金・災害見舞金・障害見舞金については、その発生原因に災害救助法が適用された時は、支給対象外になります。
  2. 2.会費が未納の場合は、支給を停止します。

※給付内容等につきましては下表でご確認ください。

【請求方法】
  1. 1.給付金請求書に入力または記入の上、給付事由の発生を証明する書類(コピー可)を添付して、当サービスセンターに請求してください。
  2. 2.請求方法は、『スマホ申請、メール(mks@meguro.or.jp)、FAX(3713-9901)、郵送、センター窓口への持参』のいずれかで請求書等を提出してください。(メールの場合、※1と※2をPDFに変換してファイルを添付してください。)
◎スマホ申請

給付金申請につきましては、スマホからでも申請可能となりました。(Web版)

◎請求書ダウンロード

給付金請求書(エクセル版PDF版※1 エクセル版は入力して作成可能です。 

  • 押印の必要はありません。また、請求には「※1」と「※2(証明書類)」が必要です。
  • 会員本人死亡の際、給付金請求書に記載する「請求者」とは、給付規程第10条第2項にある親族の方となります。

 給付金記入例(PDF

【請求期限】
  1. 1.給付金の請求は、事由発生日から1年以内に請求してください。
  2. 2.会員期間は会員資格を取得した月から起算します。
  3. 3.給付事由の 1 年とは給付事由が発生した日から起算し、翌年の応当日の前日までを言います。
  4. 4.給付事由は発生した日から起算します。ただし入学祝金は入学年度の 4 月 1 日、入院見舞金は退院日が起算日となります。
【受領方法】

◎ご指定口座へのお振込みのみとなっております。現金受領は出来ません。

【 1日~15日の請求】
当月25日頃までに指定口座(※)へお振込みします。
【16日~31日の請求】
来月10日頃までに指定口座(※)へお振込みします。

 (※)指定口座とは、会員である請求者の口座となります。